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U−8
日時: 2013/10/14 11:30
名前: 技術士補.com
皆様の解答を、お待ちしております。

ご利用方法
解答はこれでは?というものを、ご投稿下さい。
(できれば、解答番号のみだけではなく、その理由・根拠等もご記入願います。)

技術士第一次試験 試験問題の正答(日本技術士会)
https://www.engineer.or.jp/c_topics/004/004106.html

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Re: U−8
日時: 2013/11/12(Tue) 23:01
名前: blue
回収可能だけど、取りに行くまで待って、使わないで、ってメーカーが社告したら??

>>「被害拡大を防ぐために“注意喚起”を社告で行う」と言っている時点で、「対象物が回収できない状況にある」と言っているのと同じと思われ、設問のケースとは違うのではないでしょうか。
Re: U−8
日時: 2013/11/12(Tue) 22:54
名前: blue
「3.リコール対象製品が追跡可能であり,すべての対象製品を回収することができる場合に,事業者は関係行政機関等ヘリコールの報告を行う必要はあるが,広告媒体などによるリコールの社告は行わなくともよい。」

「(1) 当該製品の購入者の全ての連絡先が判明している場合、購入者への個別の連絡により製品回収を行うことが可能となるものの、購入者から譲渡・貸与を受けて使用されている場合、中古品として使用されている場合もあることから、注意喚起のための一般的な社告も必要と思われる。」

前提条件、何がどう違うのか…
Re: U−8
日時: 2013/11/12(Tue) 22:36
名前: RR
WW様
消費者の窓の資料とはhhh様が提供していただいたソース
http://www.consumer.go.jp/seisaku/kaigi/recall/file/recall05/shiryo2.pdf
のP7にある「(1) 当該製品の購入者の全ての連絡先が判明している場合、購入者への個別の連絡により製品回収を行うことが可能となるものの、購入者から譲渡・貸与を受けて使用されている場合、中古品として使用されている場合もあることから、注意喚起のための一般的な社告も必要と思われる。」
によるものと思いますが、この一文もよく読むと「全て回収ができる」と断定できないものではないでしょうか。
この一文は、要約すると「購入者全員と連絡が取れると全て回収できる可能性はあるが、譲渡・貸与されていると現在の所有者(使用者)と連絡が取れるとは限らないので、一般的な社告もしよう」と言うことになるかと思います。
内容としてはより安全に配慮して広く広告するということで、まさに倫理的に正しいものと感じます。
よって、このような状況では設問の「全て回収ができる」条件に達していないと考えられるのではないでしょうか。
「被害拡大を防ぐために“注意喚起”を社告で行う」と言っている時点で、「対象物が回収できない状況にある」と言っているのと同じと思われ、設問のケースとは違うのではないでしょうか。

消費者の窓の資料にもある通り、社告は一般的に行うものであるべきだと思いますが、今回の設問3では非一般的な「全て回収ができる」という条件を設定されています。
「有り得ないほど稀な条件だけど、あったらどうする?」って事ですので、割り切れた方々が正解できたのかと思います。(2の医薬品の件は別として)
Re: U−8
日時: 2013/11/12(Tue) 20:19
名前: WW
直接連絡が取れて回収できることが、使う人がいるから被害拡大を防ぐために“注意喚起”を社告で行う必要があるというのが、消費者の窓の資料ではないのですか??
「一般的な社告は不要とも考えられるが・・・注意喚起のための社告も必要と思われる」
つまり、社告は注意喚起のために必要であるという資料ですよ。
Re: U−8
日時: 2013/11/12(Tue) 20:11
名前:
自分はいかさんに一票。
Re: U−8
日時: 2013/11/12(Tue) 19:41
名前: RR
通りすがり様
ありがとうございました。私の勉強不足によるものでした。

いか様
『後購入者が「わかりました。友人に連絡します」と言えばそれで一段落に』と言う段階では、設問の「全て回収ができる」にまだ至っていないものと思います。
おっしゃる通り「購入者と連絡がついても不十分であって、設問の「全て回収ができる」とするためには、購入者ではなく対象物を所有する「友人」ご本人と連絡が取れて、対象物の所在が確定した時点で「回収ができる」と言う判断に至るのではないでしょうか。
なので先の書き込みに「対象製品の所有者全てに連絡が取れて」と書きました。
また、リコール対象物の連絡で「友人に連絡します」で一段落することは無いと思います。
リコールの連絡は購入者(リストがあれば)をスタートとして連絡を取り始めることは容易に想像がつきますが、あくまで現在の所有者に危害が出ないように連絡するものではないかと思います。
設問の「全て回収ができる」は、「購入者・友達・その他を含め全ての現在の所有者に対象物の所在を確認できて全て回収する主旨が伝わった」時点と考えればよいのではないでしょうか。
現実にはなかなかない事かもしれませんが、「全て回収ができる」=「対象物の全てを現認済み(最終段階まで確認済み)」であると考えるしかないのだと思います。
Re: U−8
日時: 2013/11/12(Tue) 18:49
名前: 通りすがり
薬事法の医療機器に関する改正についてhttps://www.medie.jp/topics/column/column_20130601.html
薬事法は技術士の一部に関係してきますよ。
機械部門、電気電子部門あたりの人が。
Re: U−8
日時: 2013/11/12(Tue) 18:10
名前: いか
>設問で「全て回収ができる」と言い切っているのは「対象物の所在が明確であって連絡もついた結果」であると考えられ、そうなるとリコール対象物を他に保有している者はいなくなるので、当該リコール案件による危害・損害は他へ波及しないと言うことになります。

ひとまず落ち着いてください。
「対象物の所在が明確であって連絡もついた結果」とありますが、それでもhhhさんの主張に問題はありません。
購入者そのものに連絡はついたが、今その商品は友人が持っているという状態なら、その後購入者が「わかりました。友人に連絡します」と言えばそれで一段落に見えます。

「リコール対象製品が追跡可能であり,すべての対象製品を回収することができる場合に」とはRRさんの主張するケースも存在するかもしれませんが、hhhさんの主張のケースも存在するはずです。

以下のようにAとBをわけます。
A「対象物の所在が明確であって連絡もついた」
B「リコール対象製品が追跡可能であり,すべての対象製品を回収することができる」

Aを満たすならばBは必ず成立するでしょう。
しかし、Bを満たしてもAが必ず成立するとは限りません。
つまり「A」⊂「B」となるためhhhさんの主張は変わらず成立するのではないでしょうか。
Re: U−8
日時: 2013/11/12(Tue) 17:27
名前: RR
すみません。文字バケして読みづらくなってしまいました。
?Bは「3」、?Aは「2」と呼んでください。失礼しました。
Re: U−8
日時: 2013/11/12(Tue) 17:21
名前: RR
初めまして。
今更ながらですが、設問の主旨をもう一度落ち着いて理解する必要があるのではないでしょうか。

?Bでは「リコール対象製品が追跡可能であり,すべての対象製品を回収することができる場合に」と記されています。
つまり、リコールの方針決定後「対象製品の所有者全てに連絡が取れて、全て回収できることが確実になった時点で」どうしますか?という問いではないでしょうか。
そのため、「追跡が不可能」であるとか「友達に対象製品が渡って」と言うケースは設問の主旨から外れてしまっているように思えますし、混乱すると思います。
いろいろ高度で複雑なパターンを検討されるのもよいかもしれませんが、設問の主旨(原点)に立ち返るのが良いかと思います。
確かに、「すべての対象製品を回収することができる」と言うケースはあまり現実的ではないかもしれませんが、あくまでそういう問いであって、ある意味倫理観に訴えかけるひっかけ問題なのかもしれません。
設問で「全て回収ができる」と言い切っているのは「対象物の所在が明確であって連絡もついた結果」であると考えられ、そうなるとリコール対象物を他に保有している者はいなくなるので、当該リコール案件による危害・損害は他へ波及しないと言うことになります。
よって社会全般に広く危険を呼びかけるための「広告媒体などによる社告」は行わなくてもよいのではないかと考えられます。(危険を呼びかける広告はやっても意味がない)
リコールがあった結果を社会に知らせる必要があると判断した場合は、関係行政機関がそれを行えばよいのではないでしょうか。

かく言うわたしも薬事法に無知でして、?U−8は?Bと解答した者です。
薬事法は医師や薬剤師さんのような免許制度のある職業の方の範疇であって、技術士の各部門には直接は関わらない法律ですが、その「?A技術士(各部門)に直接関係しない法律の理解度」と「?Bリコールに関する倫理観のひっかけ」でひっかかった事が残念です。
ただ、薬は化学技術による製品ですので、製薬は技術者の仕事であるとして、薬事法から出題される事も理解するしかないのかなと思っています。

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