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U−8
日時: 2013/10/14 11:30
名前: 技術士補.com
皆様の解答を、お待ちしております。

ご利用方法
解答はこれでは?というものを、ご投稿下さい。
(できれば、解答番号のみだけではなく、その理由・根拠等もご記入願います。)

技術士第一次試験 試験問題の正答(日本技術士会)
https://www.engineer.or.jp/c_topics/004/004106.html

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Re: U−8
日時: 2013/11/17(Sun) 18:32
名前: asi
"実用日本語表現辞典より
努力義務

法律上、義務ではないため違反しても罰則の対象にはならないが、当然そうすべきでありそのように努めなければならないものとして規定されている物事を指す語。努力すべき内容。"

"当然そうすべきでありそのように努めなければならない"

38条の努力義務は選択肢3を正しいものとするのに不完全です。

法律、及び日本語は"科学"では無いですが…
Re: U−8
日時: 2013/11/17(Sun) 16:25
名前: professor
ちょっと手厳しくはなりますが、敢えて書きます。

>「迅速かつ的確にリコールを実施することはますます重要になっており、消費者をはじめ社会全体から事業者に対する評価を維持・向上することにも繋がっている」

↑ これは、現在の社会状況の説明をしているだけであり、設問には関係ない。
  それと、これを書くことで2を知らない解答者に3を選ばせる
  誘発的な文章で、昨年も同様の問題はありました。
  (震災の堤防か何かの問題) 

>ただ2と3でとても迷いました。
>最終的に自分の道徳にしたがって間違えました。
>私にみたいに自分の良心に従って
>不合格という方はたくさんいるのではないでしょうか?

↑ 自分の道徳で判断してください。という問題ではありません。
  技術士倫理について尋ねております。
  2は、完全に不適切なので薬事法について押さえておかなかったのは
  勉強不足を認めねばなりません。

3の選択肢が不適切であるかは、技術士会が決める事なので
何とも言い難いです。

あと、これもくどい話ですが、合格する人は、06,08,14以外で
既に合格点に達しています。

合格している人は、すぐにでも2次の勉強を始めたほうが賢明です。
1次とは比較にもならないことだけお伝えします。

1点足りない方は、不適切である事を科学的根拠をもって
”証明”する必要があるのと同時に他問で間違えた事を
学び直してください。
Re: U−8
日時: 2013/11/17(Sun) 11:17
名前:
asi さん
同感です。
自分も問題文の語句が適切でないような気がします。
asi さんの言われる文章であればみんな納得すると思います
Re: U−8
日時: 2013/11/17(Sun) 00:12
名前: asi
問題8前文の「迅速かつ的確にリコールを実施することはますます重要になっており、消費者をはじめ社会全体から事業者に対する評価を維持・向上することにも繋がっている」との記述が無い、

もしくは
選択肢3) が 「リコール対象製品が追跡可能であり,すべての対象製品を回収することができる場合に,事業者は関係行政機関等ヘリコールの報告を行う必要はあるが,広告媒体などによるリコールの社告は行わなくともよい。」

「…広告媒体などによるリコールの社告は『義務づけられてられていない』」
との記述でしたら、疑義は生じる余地はありません。
(生じたとしても、ここまでには至りません)
Re: U−8
日時: 2013/11/16(Sat) 23:55
名前: ひねくれ者
○×皆様の解答を、お待ちしております。

ご利用方法
解答はこれでは?というものを、ご投稿下さい。
(できれば、解答番号のみだけではなく、その理由・根拠等もご記入願います。)

技術士第一次試験 試験問題の正答(日本技術士会)
https://www.engineer.or.jp/c_topics/004/004106.html


リコールについて、すべて回収できるものとして
答えてください。

1.Twitterにて社告を行った。
2.社告しなかった。
3.DMを送り、1ヶ月後に回収した。
4.注意を促し、理解を得た上で使用していただくことにした。

〈特別問題〉
問題について質問が多数あったが、無視した。


世論と○はいくつ違うでしょうか?
実は私は1点足りなく不合格です。
ただ2と3でとても迷いました。
最終的に自分の道徳にしたがって間違えました。
私にみたいに自分の良心に従って
不合格という方はたくさんいるのではないでしょうか?

技術士は模範となる存在だと思っています。

この問題はきちんと説明がないと、
技術士は実は道徳がないと勘違いされても仕方ないです。
だからこそ、すでに資格を得ている人も
議論に混ざってくれているのではないでしょうか

正解が3になってほしい人だけではなく
模範となる存在でいる、あって欲しいために
この問題を否定しているひとも多数いるのでは
と思っています。

リコール必要派は悪意はないとご理解していただければと思います。
Re: U−8
日時: 2013/11/16(Sat) 23:53
名前: asi
下記に引用するhhh様の投稿の一部と、
リコールハンドブックp3の
"なお、消費生活用製品安全法(以下「消安法」といいます。)第38条*1 におい ては、製造事業者又は輸入事業者によるリコール実施への努力義務や、販売事業者 による製造事業者又は輸入事業者のリコールへの協力努力義務等が規定されてい ます。そこで本ハンドブックは、事業者の方々がこれらの努力義務を果たす場合に 本ハンドブックの関連箇所を参考に適切な対応が取れるようにということを念頭 に置いて作成されています。
また、本ハンドブックは法的責任を免れるためになされるべきことは何か、とい った観点から作成されたものではありません。"
との記述からしますと、
残念ながら問8の選択肢3も、2と同じ程度に適切では無い
可能性が拭えません。


日時: 2013/11/12(Tue) 00:35
名前: hhh

…"「消費者の窓」の内閣府国民生活局消費者企画課の資料を引用します。

当該製品の購入者の全ての連絡先が判明している場合、購入者への個別の連絡により製品回収を行うことが可能となるものの、購入者から譲渡・貸与を受けて使用されている場合、中古品として使用されている場合もあることから、注意喚起のための一般的な社告も必要と思われる。

購入者が特定できる場合に、「一般的な社告は不要とも考えられるが・・・注意喚起のための社告も必要と思われる」との文言は、転売や購入者以外が使用していることも考え、「不要とはいえない。なぜならば・・・」と理由を記載するべきではないか。

と上記のように、内閣府国民生活消費者企画課では論議されています。

上記の内容は、確かに追跡可能だし、回収も可能なのでしょう(そう書かれてます)。"
Re: U−8
日時: 2013/11/16(Sat) 03:05
名前: asi
×→私は、消費者の窓やリコールハンドブック等の公的機関によるガイドラインに選択肢が適合するのか、や
○→私は、"消費者の窓"(内閣府消費者関係部署での議論)、またリコールハンドブック等の公的機関によるガイドラインに選択肢が適合するのか、

申し訳ありません。訂正させていただきます。
Re: U−8
日時: 2013/11/16(Sat) 02:32
名前: asi
こちらの投稿も拝見しております。
わざわざ、正答が2つある問題を作るはずはありません。
しかし、過去に応用理学部門の専門問題でゲラのチェック不備
により多様な解釈が可能となったことがあるそうです。
本問において法のほかの規則、ガイドライン等とはどうしても記述に矛盾はあるように思えます。
結論はprofessor様と同じく、"3は消費生活用製品安全法38条に努力義務
しか謳っていない"意見ですが、文面が不完全で、疑義を誘発する意味では
議論せざるを得ません。
前述の出題ミス事例もありますので、例えば意見が悪いとはいいがたいです。

過去問の倫理問題との比較については"技術士の倫理"かと思います。


"SDさんへ

私は、3が×だと考えます。
消費生活用製品安全法第38条に努力義務しか謳っていないからです。

さねさんへ

正答が2つある問題をわざわざ作りますか?
わざわざ誤解を招く要因となるのに、問題制作者が
不適切な選択肢を複数出しますか?

あと、倫理のことを仰っていた人にも言っておきますが、
技術者倫理について問われているのであって個人の倫理では
ないですよ。"
Re: U−8
日時: 2013/11/16(Sat) 02:07
名前: asi
professor様
この最近の議論に参加しておりました。
私は、消費者の窓やリコールハンドブック等の公的機関によるガイドラインに選択肢が適合するのか、や
(問題8前文の"迅速かつ的確にリコールを実施することはますます重要になっており、消費者をはじめ社会全体から事業者に対する評価を維持・向上することにも繋がっている"との記述から倫理問題も内包する、とした議論についてはprofessor様の仰っていた、証明の範疇だと思います。



「日時: 2013/10/24(Thu) 00:29
名前: professor
りいさんへ

もちろんそうなります。
3も記述として腑に落ちない事は、何度も申している通り
それは認めます。

あとは、証明だけです。」
Re: U−8
日時: 2013/11/16(Sat) 00:15
名前: professor
追記:

「あなたの倫理」と「技術士としての倫理」は異なります。

以上

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