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U−8
日時: 2013/10/14 11:30
名前: 技術士補.com
皆様の解答を、お待ちしております。

ご利用方法
解答はこれでは?というものを、ご投稿下さい。
(できれば、解答番号のみだけではなく、その理由・根拠等もご記入願います。)

技術士第一次試験 試験問題の正答(日本技術士会)
https://www.engineer.or.jp/c_topics/004/004106.html

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Re: U−8
日時: 2013/10/15(Tue) 20:56
名前: 三谷
多分達也さんが言いたいのは「現時点で全て追跡可能」だとする。

しかし、次の日には大事故が起こるかもしれないような緊急事態において回収可能だとしても回収しに行く前に事故になるかもしれない。

緊急性があるときはその事業者もリコールの社告を行う必要があるのでは?

(今すぐその製品に使用を中止させないと危険な場合)

もし、緊急性があるにもかかわらず必要ないならその根拠は一体なんなの?

といいたいんじゃないでしょうか?

(でも、その場合関係行政機関が通知してくれそうな気がしないでもないが)

(関係行政機関に報告を行っても関係行政機関が何か通知するまでにタイムラグがあるから自社でも行うべきってことが言いたいのかも?)
Re: U−8
日時: 2013/10/15(Tue) 20:55
名前: ひろ
先ほどのまとめにあるのですが、
薬事法でのリコールの場合のみ
情報の提供が記載されてます。
また、狭義の製品リコールとして
薬事法を含めないとすれば
食品も自動車も法律が違うので
範疇外ですね。
Re: U−8
日時: 2013/10/15(Tue) 20:54
名前: パパ
製品リコールは、回収だけが目的ではないのでは? 回収の間に事故が起こる可能性もあります。
Re: U−8
日時: 2013/10/15(Tue) 20:38
名前: 2
リコール対象が追跡可能でかつ、全ての製品を回収可能ならば告知する必要はないのでは?回収したいから告知するんでしょ?


だから2が正解。
Re: U−8
日時: 2013/10/15(Tue) 20:22
名前: 達也
2か3で悩みました…。

「不適切なものを選べ」とのことですが、3の「リコールの社告は行わなくともよい」の根拠が自分にはわかりません。

広告媒体“など”ということはおそらく、ホームページも含まれると考えられますが、本当に行わなくてもよいのでしょうか?
Re: U−8
日時: 2013/10/15(Tue) 20:12
名前: パパ
文字化けしていました。私は、3が正答だと思います。
Re: U−8
日時: 2013/10/15(Tue) 20:03
名前: パパ
この設問は製品リコールについての設問で、薬事法に基づく医薬品の回収等は対象ではないのではないでしょうか。製品リコールに関しては、注意喚起や被害の拡大を防ぐ目的に、JIS S 0104 2008に示される方法で広告媒体などによる社告を行う必要があると思います。私は、?Bが正答だと思います。
Re: U−8
日時: 2013/10/15(Tue) 16:12
名前: ひろ
国交省にまとめがありました。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/recallkentokai/02/03.pdf
正解は 2 ですね。
Re: U−8
日時: 2013/10/15(Tue) 14:33
名前: 衛生工学
2と3で迷った挙句3にしました。

食品のリコール社告について(農林水産省)
http://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/recall_syakoku.html
Re: U−8
日時: 2013/10/15(Tue) 02:32
名前: おち
1にしました。
経年劣化だから。

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