トップページ > 記事閲覧
U−8
日時: 2013/10/14 11:30
名前: 技術士補.com
皆様の解答を、お待ちしております。

ご利用方法
解答はこれでは?というものを、ご投稿下さい。
(できれば、解答番号のみだけではなく、その理由・根拠等もご記入願います。)

技術士第一次試験 試験問題の正答(日本技術士会)
https://www.engineer.or.jp/c_topics/004/004106.html

記事編集 編集

Page: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |


Re: U−8
日時: 2013/10/25(Fri) 07:48
名前: professor
SDさんへ

私は、3が×だと考えます。
消費生活用製品安全法第38条に努力義務しか謳っていないからです。

さねさんへ

正答が2つある問題をわざわざ作りますか?
わざわざ誤解を招く要因となるのに、問題制作者が
不適切な選択肢を複数出しますか?

あと、倫理のことを仰っていた人にも言っておきますが、
技術者倫理について問われているのであって個人の倫理では
ないですよ。
Re: U−8
日時: 2013/10/25(Fri) 01:57
名前: 懇願者
確かに"リコールの対象""最も不適切"の観点から
2番が適切だと思います。

ただ

"リコールを行う者の対応として適切か"

と問われると

消費生活用製品による事故発生の
拡大可能性を最小限にするための事業者による対応を
怠っていると判断し正しいとは言えないです。
"法規"では正しく"倫理"では誤っているという
合反問題のようになっているのと、

問題自体自主性を重要視するような
誘導的引っ掛けにもなっているのが
今回の原因になっていると思います。

技術士会には
適正を計る問題なだけに
質問や意見を無下に扱うのではなく、
努力が報われなかった人が
来年もまた頑張れるよう
公正・誠実な対応と
適切な解説を公表していただきたいです。
Re: U−8
日時: 2013/10/24(Thu) 22:59
名前: 通りすがり
台風なのに様
自分の手に負えないのであればあきらめるべきではないでしょうか。
きつい言い方ですが、こちらで議論されている方々は、時間をかけて自分の力でなんとかしようとしてますよ。
Re: U−8
日時: 2013/10/24(Thu) 22:11
名前: 台風なのに
この設問について、誰か、技術士会のホームページから設問の妥当性の審議を依頼していただけないでしょうか?
私は、疑問点を上げるしか能がない他、明日から長期出張で、とても
手に負えないです。他力本願で申し訳なく思います。
Re: U−8
日時: 2013/10/24(Thu) 20:39
名前: SD
りいさん
>3が不適切という根拠さえあればこの問題にケリがつく
その意見に賛成です。見つかればこのサイトで教えてください。
納得すれば、微力ながら複数解答に向けて助力します。

professorさん
2が×だから3が○という消去法的考え方は試験中ならばまだしも、この場でする証明方法ではありません。
professorさん自体は3番を「×」であり複数解答と考えているのか、「曖昧」であり没問と考えているのか、「○」であり設問は間違っていないと考えているのか、明示されその理由を示すべきだと思います。
自分の考えを説明できず、真理の追求をしない技術士がいるというのは、技術士としての信用を傷つけ、技術士としての資質の向上を図っていないようにみえます。

パパさん、 スパさん
医薬品について、薬事法や厚生労働省のHPにはリコールという文字は確かに見つかりませんでした。しかし、消費者庁のHPにリコール情報が有り、その中に医薬品があります
URLを貼ります。
http://www.recall.go.jp/index.php
の上の方にある「リコール情報検索」の枠内にある「保健衛生品」をクリックしてください。
Re: U−8
日時: 2013/10/24(Thu) 18:37
名前: さね

>一応 解答は一つと言う前提で問題は出されていますから
>2を別問題にしたら成り立ちませんよ。

>3での議論は、3”こそ”正答ではなく、”3”も正答では?ということでしょう?


だからこそ2の正当性は一旦別問題にしているのでは?

3に明確な誤りがあれば、3も正当になりえるから。

自分も元受験生ですが、
この場合2を別問題にするのは自然かと。

「3も」としたいなら、2は既に正答と発表されてるのだから、議論は必要ないと思います。

「3こそ」としたいなら、2について議論が必要と思います。
Re: U−8
日時: 2013/10/24(Thu) 10:25
名前: ういすけ
パパさん、 スパさん

下記のハンドブックに、
【リコール】」とは、「消費生活用製品による事故の発生の拡大可能性を最小限にするための事業者による対応」

と、明記されており、また、「回収」という行為は、“事業者の対応”のひとつと明記されています。
よって、医薬品の回収=リコールではないでしょうか?

薬事法に、「リコール」という、カタカナ表記の記載がないゆえに、あくまで「別者である」という解釈を完全否定はできませんが、リコールポータルサイト(下記)の中の情報サイト一覧に、医薬品のリンクがある(ただしアクセスできない)状況から見ても、
2番を○に覆す可能性は極めて低いと思います。

「正答修正(2番→3番)」と、「複数正答(2番&3番)」を天秤にかけると、professorさんの言われる通り、2番が×で間違いないが3番も×であることを証明して、複数正答に導くアプローチの方が、覆す可能性は高いと思います。(ただし、相対的に高いと言えるだけです)

ただし、このハンドブックは、消費生活製品のハンドブックであり、
対象範囲が、医薬品が該当するか否かの明確な記述が見つけられません。
しかし、自動車等の対象項目が明記されおり、医薬品は、「その他」に含まれるとも解釈できます。

また、私も色々調べましたが、3番(社告)を×とも○とも明確に証明できる根拠が見つかりません。。

(結局、私も「解釈」とうい単語を連発してしいます。そうせざるを得ない設問の妥当性に、改めて疑問を感じます)

●2007 リコールハンドブックより抜粋
http://www.consumer.go.jp/seisaku/kaigi/recall/file/recall04/shiryo3-2.pdf

●ハンドブック原本(2007年版?):3枚目に、リコールの定義あり。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/contents/recall/handbook.pdf
※2010年版のハンドブックには、上記の定義が無くなっているようです。

●リコールポータルサイト
http://www.anzen.go.jp/recall/index.html
Re: U−8
日時: 2013/10/24(Thu) 08:25
名前: パパ
医薬品の回収には、一部、副作用等に問題がある医薬品と判明しても、その効能の部分で医薬品が市場に必要とされるものであれば、代替薬品が行き渡るまでの間、全面回収とはせず、ある程度市場に残すこともあるそうです。
少なくとも、医薬品の回収は他の製品回収とは異なる部分が結構あると思います。
そうした点を含めて、省令での品質管理に回収という言葉が含まれているのかと思っています。
ですので、リコールに該当するとは思えません。
また、問題の適否について、日本技術士会に問い合わせることについて、異論のある方も多いようですが、これだけ受験者の間で議論になっている問題については、来年度以降の受験者のためにも出題した側に説明する責任はあると私は考えますが・・・。
Re: U−8
日時: 2013/10/24(Thu) 00:41
名前: すぱ
薬事法には"回収"が必要と記載されており、"リコール回収"とは記載されていません。なので?A「リコール回収の対象とはならない」は適当であると考えます。

リコールは自動車業界や家電業界でよく聞く言葉と思います。
Re: U−8
日時: 2013/10/24(Thu) 00:29
名前: professor
りいさんへ

もちろんそうなります。
3も記述として腑に落ちない事は、何度も申している通り
それは認めます。

あとは、証明だけです。

Page: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

件名
(必須)
名前
(必須)
画像認証
(必須)
(投稿時に右の数字を入力してください) 投稿キー
コメント
(必須)

- WEB PATIO -