
�U−15
| 投稿日 |
: 2021/11/28 15:30 |
| 投稿者 |
: 技術士補.com |
| 参照先 |
: |
皆様の解答を、お待ちしております。
ご利用方法
解答はこれでは?というものを、ご投稿下さい。
(できれば、解答番号のみだけではなく、その理由・根拠等もご記入願います。)
技術士第一次試験 試験問題の正答(日本技術士会)
https://www.engineer.or.jp/c_topics/004/004106.html
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Re: �U−15 ( No.167 )
| 投稿日 |
: 2022/01/17(Mon) 12:54 |
| 投稿者 |
: ろん |
| 参照先 |
: |
月曜日である今日のこの時間まで訂正の連絡がないと言うことはもうする気がないのでしょ

Re: �U−15 ( No.166 )
| 投稿日 |
: 2022/01/17(Mon) 12:54 |
| 投稿者 |
: プリすく |
| 参照先 |
: |
名簿、プリすくしました。

Re: �U−15 ( No.165 )
| 投稿日 |
: 2022/01/17(Mon) 12:42 |
| 投稿者 |
: komukei |
| 参照先 |
: |
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu7/meibo/1422407_00006.htm
賢い方々にとっては、
自分たちの意見、考えが絶対で一般人の意見など聞く必要などないと思っている訳ですよ。

Re: �U−15 ( No.164 )
| 投稿日 |
: 2022/01/17(Mon) 11:36 |
| 投稿者 |
: S |
| 参照先 |
: |
本当に訂正しないのか。。
さすがにヤバいぞ技術士会

Re: �U−15 ( No.163 )
| 投稿日 |
: 2022/01/17(Mon) 04:03 |
| 投稿者 |
: 柔道に於ける曖昧な判定である【効果】の廃止! |
| 参照先 |
: |
イエス・ノーがハッキリしている世界は、曖昧な表現である【効果】を2009年に廃止しているにも拘らず、日本技術士会は、それを隠れ蓑として採用している!
2006年4月1日以降、リスクアセスメント等の実施が努力義務化された。
化学物質については、2016年6月1日にリスクアセスメントの実施が義務化された。
このグローバル化の時代に反して、技術士会は、時代錯誤も大概にせい!

Re: �U−15 ( No.162 )
| 投稿日 |
: 2022/01/17(Mon) 03:31 |
| 投稿者 |
: 柔道に於ける曖昧な判定である【効果】の廃止! |
| 参照先 |
: |
リオデジャネイロオリンピックがついにスタート。日本との時差は12時間、夜中から朝にかけた試合が多く、寝不足な日々が悩ましいところ。
柔道の試合は初日から連日行われ、日本人選手も男女共にメダルラッシュが続いている。柔道の判定には一本、技あり、有効の三種類があり、そして4度受けると反則負けになる指導により勝負がつく。
そして一昔前には、この他に「効果(こうか)」の判定が存在していた。有効ほど技がきちんと決まっていないが、尻もちをつかせたり、大腿(だいたい)部や片方の肩がついたときに与えられる判定だ。しかし2009年のルール改正で「効果」の判定が無くなった。

Re: �U−15 ( No.161 )
| 投稿日 |
: 2022/01/16(Sun) 23:50 |
| 投稿者 |
: n |
| 参照先 |
: |
合格発表まで凡そ半月程度となりました。未だに訂正がないと言うこと技術士会は変更する気はないのでしょう。
しかし私は納得できません。納得できるまで戦ってまいります。皆様も何卒お力をお貸しください。1人の声より沢山の声で伝えれば通じるかもしれません。

Re: �U−15 ( No.160 )
| 投稿日 |
: 2022/01/15(Sat) 14:59 |
| 投稿者 |
: アヤシイ |
| 参照先 |
: |
今回試験後のアンケートでは、結構技術ではなく適性教育みたいなものについての感想が問われました。
今思い出すとかなりあやしい。そんなことをやりたいのなら、ちゃんと厚生労働省が頒布されたものを理解してからやる方がいいですよ。

Re: �U−15 ( No.159 )
| 投稿日 |
: 2022/01/15(Sat) 10:57 |
| 投稿者 |
: 行政不服審査法の審査請求を早よ早よ! |
| 参照先 |
: |
総務省ホームページより
行政不服審査法の施行(平成28年4月1日)
処分に関し国民が行政庁に不服を申し立てることができる制度(不服申立制度。国・地方に共通)が、公正性の向上、使いやすさの向上等の観点から、約50年ぶりに抜本的に見直されました。平成28年4月1日以降にされた処分に対する不服申立てから、新しい不服申立制度が適用されます。
行政不服審査法の不服申立てをすることができる期間(不服申立期間)
[1] 審査請求(第18条) ※再調査の請求も同様(第54条)
(1) 主観的期間
処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内(※再調査の請求の決定を経た後に審査請求をする場合は、その決定があったことを知った日の翌日から起算して1月以内)
(2) 客観的期間
(処分があったことを知らなかった場合であっても、)当該処分があった日の翌日から起算して1年以内
[2] 再審査請求(第62条)
(1) 主観的期間
審査請求についての裁決があったことを知った日の翌日から起算して1月以内
(2) 客観的期間
(審査請求についての裁決があったことを知らなかった場合であっても、)当該裁決があった日の翌日から起算して1年以内
※ 上記期間のいずれについても、郵送に要した日数は算入されません。また、正当な理由がある場合には、上記期間の経過後も例外的に認められます。
※ 不作為についての審査請求については、不作為が解消されるまでの間は、いつでも可能です。

Re: �U−15 ( No.158 )
| 投稿日 |
: 2022/01/15(Sat) 10:22 |
| 投稿者 |
: komukei |
| 参照先 |
: |
早く訂正していたらここまで、作問者も技術士会も評判下がらなかったのに、、
もう遅いですよ。
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