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�U−15
投稿日 : 2021/11/28 15:30
投稿者 : 技術士補.com
参照先 :
皆様の解答を、お待ちしております。

ご利用方法
解答はこれでは?というものを、ご投稿下さい。
(できれば、解答番号のみだけではなく、その理由・根拠等もご記入願います。)

技術士第一次試験 試験問題の正答(日本技術士会)
https://www.engineer.or.jp/c_topics/004/004106.html

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Re: �U−15 ( No.177 )
投稿日 : 2022/01/18(Tue) 09:11
投稿者 : S
参照先 :
化学物質規制の見直しについて
(職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書のポイント)
令和3年7月19日
厚生労働省化学物質対策課



労災を発生させた事業場で労働基準監督署長が必要と認めた場合は、外部専門家による確認・指導を義務付け



リスクアセスメントの手法及び実施結果
リスクアセスメントに基づく措置の実施状況

労働基準監督署が指示をして、外部の専門家が実施状況を確認・指導

専門家による指導結果を監督署に報告


外部の専門家も義務になるケースがあるんですけどね。
こういうのは例外だ例外だというんですよね。
Re: �U−15 ( No.176 )
投稿日 : 2022/01/18(Tue) 07:41
投稿者 : 行政不服審査法案
参照先 :
第1 総論 1 経緯 昭和 37 年に制定・施行された旧法は、違法又は不当な行政庁の処分に対 する不服申立制度の一般法として、訴訟によらず、行政の自己反省機能を いかし、簡易迅速に国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な 運営を確保することを目的として制定された。旧法については、その後、 50 年以上の間、実質的な改正が行われないまま経過したが、その間、行政 の公正性・透明性に係る国民の意識の変化に伴い、行政の事前手続を定め る行政手続法(平成5年法律第 88 号)が整備され(平成6年 10 月1日施 行)、行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)について、国民の権利利 益のより実効的な救済手続の整備を図るための抜本的な改正が行われる (平成 17 年4月1日施行)など、関係制度の整備が行われてきた。 このような時代の変化があった中で、旧法においては、審査請求の審理 を行う者についての規定はなく、原処分に関与した職員が審理手続を行う ことも排除されていなかった。また、不服申立てのうち、異議申立ては、 審査請求に比べ、客観的かつ公正な審理手続の保障が不十分になっている 面があり、また、複数の申立ての種類があることから、精通していない者 にとって不服申立制度が利用しづらいものとなっていること等の問題が生 じていた。 これらの問題に対応するため、平成 20 年に「行政不服審査法案」等が閣 議決定され、第 169 回国会に提出されたものの、衆議院の解散により廃案 となった。その後も引き続き同法案等の見直しも含めた検討が行われ、平 成 26 年に、同法案等を基礎としつつ、旧法を全部改正する「行政不服審査 法案」等が閣議決定され、第 186 回国会に提出された後、衆議院における 法案修正を経て、平成 26 年6月6日に成立した。 旧法を全部改正した行審法においては、簡易迅速性の観点を踏まえつ つ、公正性の向上及び使いやすさの向上の観点から、処分に関与しない審 理員による審理手続・第三者機関への諮問手続の導入、不服申立ての手続 を審査請求に一元化、審査請求期間の延長等といった見直しが行われ、平 成 28 年4月1日に施行された。 また、衆議院における法案修正によって、行審法附則第6条に「政府 は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状 況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて 所要の措置を講ずるものとする」との規定が置かれた。このため、施行後 5年が経過した令和3年5月から、総務省行政管理局長の主催により「行 政不服審査法の改善に向けた検討会」を開催し、検討が行われてきた。
Re: �U−15 ( No.175 )
投稿日 : 2022/01/17(Mon) 23:40
投稿者 : komukei
参照先 :
https://engineer-education.com/chemical-risk-assessment_service/

このホームページ
リスクアセスメントは高度な専門性を有する私たち技術士に任せてとありますが
技術士会さん最高に皮肉効いてますよ。
Re: �U−15 ( No.174 )
投稿日 : 2022/01/17(Mon) 22:07
投稿者 : 技術士会会長に物申す!
参照先 :
母子二人を死亡させた上級国民⇒飯塚 幸三は日本の研究者、通商産業省技官。東京大学工学博士。専門は計量学。測定器誤差と形状誤差を分離して真円度・円筒度測定ができるマルチステップ法の開発者。15年間委員を務めた国際度量衡委員会では日本人初の副委員長にも就任し、世界計量記念日を提唱。国際計測連合では会長を務めた。


中級国民の皆が、技術士取れば年収一千万と巷やネットでは謳われていて、このインフレーション(レギュラーガソリン⇒168円)の最中、必死こいて技術士を所得して年収を少しでも上げようとしている訳だが、

【あと一問】どうにかしてくれと正答の根拠に彷徨う中、牽いては、日本国の国民総所得のレベルアップをと云う流れを、技術士会会長は、その【志高】を分断なされるおつもりなのか?

貴方がた上級国民のプライドと中級国民のヤル気(アグレッシブさ)を天秤ばかりに架けたらどっちが日本國の為になりますか?

この際、ついでに申し添えて置きますけど、技術士会の皆様方は、ユダヤ人の法則の【完璧主義者は必ず破綻する!】をお勉強なさるが方が宜しかろう!
Re: �U−15 ( No.173 )
投稿日 : 2022/01/17(Mon) 20:51
投稿者 : S
参照先 :
Kさん

何度も問い合わせを行っておりますが、何も返答はありません。
なので、こちらは淡々と資料や根拠を提示している最中です。

また、
産業現場におけるこれからの化学物質管理のあり方について 平成 27 年(2015 年)6 月1日 日本産業衛生学会政策法制度委員会

に専門家の活用が適切と記載があります。

時間がある時に確認してみてください。

https://www.sanei.or.jp/images/contents/325/Proposal_Chemicals_Occupational_Health_Policies_and_Regulations_Comittee.pdf
Re: �U−15 ( No.172 )
投稿日 : 2022/01/17(Mon) 20:22
投稿者 : K
参照先 :
Sさんは問い合わせたのですか?
Re: �U−15 ( No.171 )
投稿日 : 2022/01/17(Mon) 19:46
投稿者 : S
参照先 :
https://riskkyosei.org/cmswp/wp-content/uploads/2021/03/03prof_nakamura210303.pdf


皆さま上記の資料をご覧ください。

東京工業大学の特任教授様が
リスクアセスメントの危険を明確にするためには、経験者、専門家が必要と記載されております。

おそらく技術士会の専門家でなくとも危険度合いは明確にできると言う意見は
この、東京工業大学の特任教授様が否定しております。

皆さま問い合わせしましょう。

専門家は必要です!
これはオが○だということを表しております。
Re: �U−15 ( No.170 )
投稿日 : 2022/01/17(Mon) 16:27
投稿者 : S
参照先 :
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000637.pdf

経産省、総務省、厚労省の3省連絡会議資料です。
ここでも、外部の専門家を活用して効果があったと言っている会社(S友科学のような大企業)はあるし、
KHネオケMのように、産業医という、衛生の専門家を参加させています。
これを見ると、オが×にならないのですが、技術士会は3省の意見を覆すものがあるのでしょうか?

みなさん問い合わせの資料にしてください。
Re: �U−15 ( No.169 )
投稿日 : 2022/01/17(Mon) 15:34
投稿者 : komukei
参照先 :
意見をまるで聞いてくれないのは、私が上級国民じゃないからでしょうね。
上級国民が言えばすぐ訂正あったと思います。
試験部会は文部科学省なので、やはり上級国民の管轄です。
下級の声など聞いてくれないのです。
Re: �U−15 ( No.168 )
投稿日 : 2022/01/17(Mon) 13:44
投稿者 : 凸
参照先 :
まだまだ諦めずにみんなでガンガン問合せしましょう!
せめて納得いく回答が欲しいです

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