
�U−15
| 投稿日 |
: 2021/11/28 15:30 |
| 投稿者 |
: 技術士補.com |
| 参照先 |
: |
皆様の解答を、お待ちしております。
ご利用方法
解答はこれでは?というものを、ご投稿下さい。
(できれば、解答番号のみだけではなく、その理由・根拠等もご記入願います。)
技術士第一次試験 試験問題の正答(日本技術士会)
https://www.engineer.or.jp/c_topics/004/004106.html
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Re: �U−15 ( No.47 )
| 投稿日 |
: 2021/12/08(Wed) 20:14 |
| 投稿者 |
: ニシ |
| 参照先 |
: |
解答に納得がいかなかったので、
安全衛生についての管轄である労働基準監督署に問い合わせをしました。
また、人によって受け取り方が変わらないように問題文をそのまま聞いてみました。
Q1.リスクアセスメント導入による効果について聞きたい。
専門家が分析することにより危険に対する度合いが明確になるか否か。
北海道の労働基準監督署
外部の講師であったり専門家を呼び、分析してもらうことで危険度合いが明確になる。
リスクアセスメント導入により残ったリスクが明確になり、そのリスクに対しての対処を考え実行したり、継続していくことが大事。
東北の労働基準監督署
それ相応の対価は支払う必要があるが、危険の度合いを明確にすることがその人たちの仕事であるので、当たり前である。
東京の労働基準監督署
専門家が分析する事で、いつもと違った方向から危険を予知したり予防することが出来る。
リスクアセスメントを継続していくことが大事で残ったリスクが明らかになってくるので、またそれに対して対策していくことが大事。
3か所ではありますが、上記の回答をいただきました。
そして、3か所とも同じ様な答えとなりました。
労働基準監督官である方々の意見でいくと解答は1になります。
技術士会には、この内容にて問い合わせを行いました。
もしこれで技術士会が解答を変えないということであれば、労働基準監督官の方々の意見を真っ向から否定することになります。
答えに納得がいかない方は問い合わせを行っていただければと思います。
また、違う労働基準監督署にも聞く予定ですので、また回答を投稿させていただきます。

Re: �U−15 ( No.46 )
| 投稿日 |
: 2021/12/08(Wed) 04:56 |
| 投稿者 |
: 追加の正答待ち |
| 参照先 |
: |
化学部門の方が、この問題をどう捉えられているか知りたいです。

Re: �U−15 ( No.45 )
| 投稿日 |
: 2021/12/07(Tue) 21:59 |
| 投稿者 |
: 社畜 |
| 参照先 |
: |
私も解答見て、困惑しました、、
あと1問足りない状態なので、全力で問い合わせしました。

Re: �U−15 ( No.44 )
| 投稿日 |
: 2021/12/07(Tue) 18:32 |
| 投稿者 |
: 001 |
| 参照先 |
: |
以下の旨を問い合わせまして、正答は1ではないか、回答を求めました。
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
4.労働安全衛生法・関係法令
化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針(平成27年9月18日公示)
カ 上記のほか、より詳細なリスクアセスメント手法の導 入又はリスク低減措置の実施に当たっての、技術的な助言を得るため、労働衛生コンサルタント等の外部の専門家の 活用を図ることが望ましいこと。
外部の専門家については「技術的な助言を得る ために活用が望ましい」とあります。

Re: �U−15 ( No.43 )
| 投稿日 |
: 2021/12/07(Tue) 16:20 |
| 投稿者 |
: 技術士会の品位 |
| 参照先 |
: |
厚生労働省に一回問い合わせるほうが良いかも

Re: �U−15 ( No.42 )
| 投稿日 |
: 2021/12/07(Tue) 11:11 |
| 投稿者 |
: 13点 |
| 参照先 |
: |
リスクアセスの効果として(オ)が間違っていると判断するのは技術者の倫理的にどうなのか(笑)
純粋に疑問なので問い合わせました。

Re: �U−15 ( No.41 )
| 投稿日 |
: 2021/12/06(Mon) 13:56 |
| 投稿者 |
: ギリセーフ |
| 参照先 |
: |
あと一問さんの資料を自分も確認しました、この問題に結果が左右されるわけではないですが、自分の倫理に基づきこの問題に関して自分は問い合わせしました。

Re: �U−15 ( No.40 )
| 投稿日 |
: 2021/12/06(Mon) 13:26 |
| 投稿者 |
: あと一問で |
| 参照先 |
: |
解説が欲しいところですね、自分の勉強不足を感じましたが納得できない問題ですね。

Re: �U−15 ( No.39 )
| 投稿日 |
: 2021/12/02(Thu) 17:07 |
| 投稿者 |
: あと一問 |
| 参照先 |
: |
平成24年度リスクアセスメント研修事業 受講者用テキスト
時系列では古い?

Re: �U−15 ( No.38 )
| 投稿日 |
: 2021/12/02(Thu) 12:53 |
| 投稿者 |
: あと一問 |
| 参照先 |
: |
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
4.労働安全衛生法・関係法令
化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針(平成27年9月18日公示)
カ 上記のほか、より詳細なリスクアセスメント手法の導 入又はリスク低減措置の実施に当たっての、技術的な助言 を得るため、労働衛生コンサルタント等の外部の専門家の 活用を図ることが望ましいこと。
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