
�U−15
| 投稿日 |
: 2021/11/28 15:30 |
| 投稿者 |
: 技術士補.com |
| 参照先 |
: |
皆様の解答を、お待ちしております。
ご利用方法
解答はこれでは?というものを、ご投稿下さい。
(できれば、解答番号のみだけではなく、その理由・根拠等もご記入願います。)
技術士第一次試験 試験問題の正答(日本技術士会)
https://www.engineer.or.jp/c_topics/004/004106.html
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Re: �U−15 ( No.67 )
| 投稿日 |
: 2021/12/11(Sat) 11:16 |
| 投稿者 |
: ヤマ |
| 参照先 |
: |
前に投稿したものと似たような内容になりますが、厚生労働省が作成している違うガイドブックを見つけました。
検知管を用いた化学物質の
リスクアセスメントガイドブック
2.4. リスクアセスメントの実施体制
総括安全衛生管理者など
安全管理者または衛生管理者
作業主任者、職長、班長など
化学物質管理者
専門的知識のある人
外部の専門家
化学物質管理者には化学物質の管理について必要な能力のある人から選出となっております。
「化学物質管理者」「専門的知識のある人」が専門家となります。
ガイドブックでは
化学物質管理者が業務内容としてリスクアセスメントの技術的業務を実施と記載があるので、化学物質管理者がリスクアセスメントを実施をし、
専門的知識のある人が業務内容として対象となるリスクアセスメントへの参画と記載があるので
この「化学物質管理者」と「専門的知識のある人」が分析することになります。
2.5.リスクアセスメントの進め方
ステップ 1 からステップ 5 の流れで行うことが、「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指
針(以下、指針という)」(平成 27 年 9 月 18 日付け公示第 3 号)に示されています。
【ステップ 1】 化学物質などによる危険性または有害性の特定
【ステップ 2】 特定された危険性または有害性によるリスクの見積り
分析することで危険を特定し、ステップ2の見積りで危険の度合いが明確になります。
このガイドブックでも解答は1になると思います。

Re: �U−15 ( No.66 )
| 投稿日 |
: 2021/12/11(Sat) 00:31 |
| 投稿者 |
: イチ |
| 参照先 |
: |
技術士会は問題作成時にヤマさんが投稿されている化学物質の方のガイドブックは確認していないかもしれませんね。

Re: �U−15 ( No.65 )
| 投稿日 |
: 2021/12/10(Fri) 22:03 |
| 投稿者 |
: サンボマスター |
| 参照先 |
: |
ここまでこの問題が間違ってるとされているのに公式から回答がないままであれば私は納得して次に進めないですね

Re: �U−15 ( No.64 )
| 投稿日 |
: 2021/12/10(Fri) 20:39 |
| 投稿者 |
: ヤマ |
| 参照先 |
: |
厚生労働省が作成したガイドブックを見つけました。
リアルタイムモニターを用いた
化学物質のリスクアセスメントガイドブック
2021 年 3 月 改訂第 2 版
1.4. リスクアセスメントの実施体制
総括安全衛生管理者など
安全管理者または衛生管理者
作業主任者、職長、班長など
化学物質管理者
専門的知識のある人
外部の専門家
ここでは、化学物質管理者には化学物質の管理について必要な能力のある人から選出となっております。
専門家を辞書で調べました。
専門家(せんもんか)とは、技術・芸術・その他特定の職域で精通し、専門的な知識と能力のある人のこと。
ここでは外部の専門家の他に「化学物質管理者」「専門的知識のある人」が専門家となります。
ガイドブックでは
化学物質管理者が業務内容としてリスクアセスメントの技術的業務を実施
と記載があるので、化学物質管理者がリスクアセスメントを実施をし、
専門的知識のある人が業務内容として対象となるリスクアセスメントへの参画
と記載があるので、
この「化学物質管理者」と「専門的知識のある人」が分析することになります。
次に
【ステップ 1】 化学物質などによる危険性または有害性の特定
【ステップ 2】 特定された危険性または有害性によるリスクの見積り
この2つのステップにより
分析することで危険を特定し、リスクの見積りで危険の度合いが明確になります。
このガイドブックでいくと
オは〇になると思います。

Re: �U−15 ( No.63 )
| 投稿日 |
: 2021/12/10(Fri) 16:30 |
| 投稿者 |
: よー |
| 参照先 |
: |
問い合わせしました。
協会側の問題と解答に対する意図みたいなものは理解している。
ただ、問題の作り込み方としては、玉虫色な解釈となるよなー。

Re: �U−15 ( No.62 )
| 投稿日 |
: 2021/12/10(Fri) 14:39 |
| 投稿者 |
: a |
| 参照先 |
: |
この設問以外は正解していたので、気分的に満点だとうれしいため期待。

Re: �U−15 ( No.61 )
| 投稿日 |
: 2021/12/10(Fri) 12:58 |
| 投稿者 |
: ニシ |
| 参照先 |
: |
西日本の主要な5箇所の労働基準監督署へも追加で問い合わせしましたが、解答は同じでした。
その事も技術士会へ問い合わせしました。
私の行動に批判的な意見はあると思いますが、引き続き他の県も確認していきます。

Re: �U−15 ( No.60 )
| 投稿日 |
: 2021/12/10(Fri) 06:25 |
| 投稿者 |
: あら |
| 参照先 |
: |
毎年数問あるようですよ

Re: �U−15 ( No.59 )
| 投稿日 |
: 2021/12/10(Fri) 05:48 |
| 投稿者 |
: a |
| 参照先 |
: |
私も出題内容に疑問を感じますが
正答発表後に訂正されたことは
過去にあったのでしょうか

Re: �U−15 ( No.58 )
| 投稿日 |
: 2021/12/09(Thu) 20:22 |
| 投稿者 |
: お |
| 参照先 |
: |
今回の出題者の考え方は実に恐ろしい。
効果など、明確ではないものを、どこかの文章を持って正誤をつけようとしている。
あまりにも恐ろしい。
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