
�U−15
| 投稿日 |
: 2021/11/28 15:30 |
| 投稿者 |
: 技術士補.com |
| 参照先 |
: |
皆様の解答を、お待ちしております。
ご利用方法
解答はこれでは?というものを、ご投稿下さい。
(できれば、解答番号のみだけではなく、その理由・根拠等もご記入願います。)
技術士第一次試験 試験問題の正答(日本技術士会)
https://www.engineer.or.jp/c_topics/004/004106.html
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Re: �U−15 ( No.160 )
| 投稿日 |
: 2022/01/15(Sat) 14:59 |
| 投稿者 |
: アヤシイ |
| 参照先 |
: |
今回試験後のアンケートでは、結構技術ではなく適性教育みたいなものについての感想が問われました。
今思い出すとかなりあやしい。そんなことをやりたいのなら、ちゃんと厚生労働省が頒布されたものを理解してからやる方がいいですよ。

Re: �U−15 ( No.159 )
| 投稿日 |
: 2022/01/15(Sat) 10:57 |
| 投稿者 |
: 行政不服審査法の審査請求を早よ早よ! |
| 参照先 |
: |
総務省ホームページより
行政不服審査法の施行(平成28年4月1日)
処分に関し国民が行政庁に不服を申し立てることができる制度(不服申立制度。国・地方に共通)が、公正性の向上、使いやすさの向上等の観点から、約50年ぶりに抜本的に見直されました。平成28年4月1日以降にされた処分に対する不服申立てから、新しい不服申立制度が適用されます。
行政不服審査法の不服申立てをすることができる期間(不服申立期間)
[1] 審査請求(第18条) ※再調査の請求も同様(第54条)
(1) 主観的期間
処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内(※再調査の請求の決定を経た後に審査請求をする場合は、その決定があったことを知った日の翌日から起算して1月以内)
(2) 客観的期間
(処分があったことを知らなかった場合であっても、)当該処分があった日の翌日から起算して1年以内
[2] 再審査請求(第62条)
(1) 主観的期間
審査請求についての裁決があったことを知った日の翌日から起算して1月以内
(2) 客観的期間
(審査請求についての裁決があったことを知らなかった場合であっても、)当該裁決があった日の翌日から起算して1年以内
※ 上記期間のいずれについても、郵送に要した日数は算入されません。また、正当な理由がある場合には、上記期間の経過後も例外的に認められます。
※ 不作為についての審査請求については、不作為が解消されるまでの間は、いつでも可能です。

Re: �U−15 ( No.158 )
| 投稿日 |
: 2022/01/15(Sat) 10:22 |
| 投稿者 |
: komukei |
| 参照先 |
: |
早く訂正していたらここまで、作問者も技術士会も評判下がらなかったのに、、
もう遅いですよ。

Re: �U−15 ( No.157 )
| 投稿日 |
: 2022/01/15(Sat) 08:23 |
| 投稿者 |
: SS |
| 参照先 |
: |
問い合わせします。
どう考えても間違いとは思えないので。

Re: �U−15 ( No.156 )
| 投稿日 |
: 2022/01/15(Sat) 08:02 |
| 投稿者 |
: 凸 |
| 参照先 |
: |
技術士会、関係者各位へガンガン問合せしましょう!
一人でも多くの方の協力が必要です

Re: �U−15 ( No.155 )
| 投稿日 |
: 2022/01/15(Sat) 02:58 |
| 投稿者 |
: 問題文検討委員会の適性担当のお二人さんとその他大勢は狡獪な人々! |
| 参照先 |
: |
検討委員会への名簿一覧表へのアクセスが不能になっていますね。
今回の事案は、技術士検討委員会のお二人さんの適性資質が疑われ、皮肉にも適性問題作成者として、技術士を目指す人々へのコンセンサスを全く得ない、疑問符が付く程の取り組みへの狡獪さが露呈された格好の問題例となりました。
お二人さんとその他多数の専門家達への【技術士会としての資質の向上】を求めます!

Re: �U−15 ( No.154 )
| 投稿日 |
: 2022/01/15(Sat) 02:23 |
| 投稿者 |
: イシ |
| 参照先 |
: |
厚労省HP記載の(職場全員が参加することにより「危険」に対する感受性が高まります。)と設問の(専門家が分析することにより「危険」に対する度合いが明確になる)は確かに意味は異なるが、設問自体がリスクアセスメント導入の効果という意味では決して間違っていないと思うが。間違っていないのに厚労省の記載どおりなぞらないとダメということか?これは強引というか不適切ではないか。

Re: �U−15 ( No.153 )
| 投稿日 |
: 2022/01/14(Fri) 21:18 |
| 投稿者 |
: 紛らわしい問題 |
| 参照先 |
: |
根拠資料に基づいた解釈ギリギリの引っかけ問題もありとは思います。
ですが、解答の根拠を掘り下げても納得しきれず、理解度を試す問題とも思えないような難解な引っ掛けは、
果たして意味があるのかと思ってしまいます。

Re: �U−15 ( No.152 )
| 投稿日 |
: 2022/01/14(Fri) 12:36 |
| 投稿者 |
: SS |
| 参照先 |
: |
そもそもですが、
合格ラインの方の多くは問い合わせをしてないだけであり、
大多数の人はあの解答に対しておかしいと思っているわけじゃないですか。
なぜあそこまで頑ななんでしょうか。

Re: �U−15 ( No.151 )
| 投稿日 |
: 2022/01/14(Fri) 11:51 |
| 投稿者 |
: カイジ |
| 参照先 |
: |
情報開示請求には一切応じないと出るのではないかと考えます
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