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U−6
日時: 2013/10/14 11:30
名前: 技術士補.com
皆様の解答を、お待ちしております。

ご利用方法
解答はこれでは?というものを、ご投稿下さい。
(できれば、解答番号のみだけではなく、その理由・根拠等もご記入願います。)

技術士第一次試験 試験問題の正答(日本技術士会)
https://www.engineer.or.jp/c_topics/004/004106.html

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Re: U−6
日時: 2013/10/30(Wed) 21:58
名前: me
>>日本語?さん

お陰様で一度冷静になりました。プライベートというところばかりに気を取られておりました。


>>皆様
スレッドを汚してしまい、申し訳ございません。

一度見つめなおして、改めて素晴らしい技術者へとなれるよう努力精進していきたいと思います。
Re: U−6
日時: 2013/10/30(Wed) 20:51
名前: 日本語?
meさんへ

あなたの考え方によるならば「公人としての個人が担うべき」とも「プライベートな個人は対象外」とも書いてない時点で「アは×」だと思いますが・・・
どんな揚げ足をとったのだろう(笑)
Re: U−6
日時: 2013/10/30(Wed) 07:56
名前: me
ま日本語の揚げ足をとるような解答とすれば、規定はしていないが「対象外」とはしていないから×及び5ということはないですよね。
Re: U−6
日時: 2013/10/30(Wed) 00:19
名前: k
回答には明確に「組織に対して手引きを示す」とあります。個人については明示されていません。個人についてはプラーベトが含まれるかなどということを議論する前に解答がでていると思います。個人的には規格協会の回答は十分明確なものだと思うのですが。。。
Re: U−6
日時: 2013/10/28(Mon) 22:22
名前: ういすけ
SDさん、

ご指摘ありがとうございます。おっしゃる通り厳密には、「致しかねます=不可能」ではありまんせんね。

 2回目の回答が思ったより早かったものですから、皆に知らせるため早く投稿しなければという思いと同時に、コメントに自分の主観が混じってしまいました。失礼いたしました。

ただ、先方の回答は概ね予想通りだったので、私が言いたかったのは、規格の発効元でさえ、解釈の言及を避けるような曖昧な表現を用いること自体が、やはり設問の不適切さを物語っているのではという印象が強くありました。
私も×である認識は変わりませんが、曖昧さが自分の中でどうしても拭い切れなかったもので、、蒸し返してすみません。。

感想スレッドでは訂正コメントを投稿させて頂きました。
また不備な点等あれば、ご指摘・ご助言よろしくお願いします。
Re: U−6
日時: 2013/10/28(Mon) 20:08
名前: SD
ういすけさん

落ち着いてください。「致しかねます」は「できません」という意味ですがこれは「拒否」であって「不可能」ではありません。この文章は「解釈はしませんよ。自分で考えてください」と言っているのです。

回答についてですがISO26000について適用範囲が
”この国際規格は、その規模又は所在地に関係なく、あらゆる種類の「組織」に対して、次の事項に関する手引を示す。”
となっていますので、私たちが言ったとおり「個人は公人としても対象外」なので×となります。
Re: U−6
日時: 2013/10/28(Mon) 16:40
名前: ういすけ
日本規格協会から、2回目の回答が届きましたので転載します。
つまるところ、「分からない」という回答でした。
この回答は、設問6が、曖昧で不適切であることを示す十分な根拠になると思います。
それでも覆るかどうかは分かりませんが、参考まで。

■当方からの2回目の質問メール
------------------------
お世話になっております。
お忙しい中、返信ありがとうございます。
疑義の焦点となっております、「プラーベートな個人の責任」
については、どのように解釈したらよろしいでしょうか?
(設問の正・誤(○×)は、どちらになると解釈すればよろしいでしょうか?)

■先方からの2回目の回答メール
----------------------
繰り返しになり恐縮ですが、
ISO 26000では先日お伝えしたとおり適用範囲を定めています。
==============
この国際規格は、その規模又は所在地に関係なく、
あらゆる種類の組織に対して、次の事項に関する手引を示す。
a)社会的責任に関する概念、用語及び定義
b)社会的責任の背景、潮流及び特徴
c)社会的責任に関する原則及び慣行
d)社会的責任に関する中核主題及び課題
e)その組織全体及びその組織の影響力の範囲における、
その組織の方針及び慣行を通じた、社会的に責任ある行動の統合、
実施及び推進
f)ステークホルダーの特定及びステークホルダーエンゲージメント
g)社会的責任に関するコミットメント、パフォーマンス、その他の情報の伝達
==============

当方ではお問い合わせの設問に対する解釈は致しかねますので
何卒ご了承いただけますようお願いいたします。

**********************
一般財団法人日本規格協会
規格開発部 規格開発ユニット
**********************
Re: U−6
日時: 2013/10/28(Mon) 10:23
名前: ういすけ
★日本規格協会に、ISO26000の適用範囲(プライベートな個人の責任の解釈)について、質問メールを送っておりましたが、やっと回答が届きましたので、下記に転載します。
 ただし、肝心の「プライベートな個人の責任の解釈」についてのコメントが無いため、引き続き質問メールを送りました。回答が届き次第、別途投稿します。

--------------
先日お送りいただきましたお問い合わせへの
お返事が遅くなり申し訳ございません。

この度のお問い合わせにつきましては、
下記のとおりご回答申し上げます。



ISO 26000では、規格の適用範囲を次のように定めています。
==============
この国際規格は、その規模又は所在地に関係なく、
あらゆる種類の組織に対して、次の事項に関する手引を示す。
a)社会的責任に関する概念、用語及び定義
b)社会的責任の背景、潮流及び特徴
c)社会的責任に関する原則及び慣行
d)社会的責任に関する中核主題及び課題
e)その組織全体及びその組織の影響力の範囲における、
その組織の方針及び慣行を通じた、社会的に責任ある行動の統合、
実施及び推進
f)ステークホルダーの特定及びステークホルダーエンゲージメント
g)社会的責任に関するコミットメント、パフォーマンス、その他の情報の伝達
==============
**********************
一般財団法人日本規格協会
規格開発部 規格開発ユニット
**********************
Re: U−6
日時: 2013/10/22(Tue) 19:18
名前: SD
私はアをバツにしました。
理由としてはkさんと同様ISO26000は企業等の組織に対してであり、
個人(公人としても)対象外だと記憶していたからです。
Re: U−6
日時: 2013/10/22(Tue) 17:26
名前:
すみません。
先日、ういすけさんへのお礼の言葉を忘れていました。
ういすけさん、ありがとうございます。

この問題、、、

没門にしろというレベルの問題ではなく、、、
1票とか多数決で解釈が決まる問題でもないと思うので、、、

日本規格協会様から回答をいただけるのであれば、ただ興味本位で知りたいです。

ぜひ、ご返事がきたら、よろしくお願いします。

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