
U−1
| 投稿日 |
: 2025/11/23 14:30 |
| 投稿者 |
: 技術士補.com |
| 参照先 |
: |
皆様の解答を、お待ちしております。
ご利用方法
解答はこれでは?というものを、ご投稿下さい。
(できれば、解答番号のみだけではなく、その理由・根拠等もご記入願います。)

Re: U−1 ( No.8 )
| 投稿日 |
: 2025/11/24(Mon) 22:53 |
| 投稿者 |
: もし |
| 参照先 |
: |
難しく考えず普通に3

U−2 ( No.7 )
| 投稿日 |
: 2025/11/24(Mon) 22:43 |
| 投稿者 |
: 受験者A |
| 参照先 |
: |
技術士プロフェッション宣言より
1

Re: U−1 ( No.6 )
| 投稿日 |
: 2025/11/24(Mon) 22:30 |
| 投稿者 |
: 受験者A |
| 参照先 |
: |
"第45条の2 技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たつては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならない。"
とあるので3が正解ではないでしょうか

Re: U−1 ( No.5 )
| 投稿日 |
: 2025/11/24(Mon) 19:42 |
| 投稿者 |
: 隣の田中さん |
| 参照先 |
: |
3
3年の実務経験でというのが誤と思われます。

Re: U−1 ( No.4 )
| 投稿日 |
: 2025/11/24(Mon) 13:21 |
| 投稿者 |
: ま |
| 参照先 |
: |
回答:3
理由:
技術士のもとで3年の実務経験があれば登録を受けていない技術部門を表示できるという規定はないから。

Re: U−1 ( No.3 )
| 投稿日 |
: 2025/11/24(Mon) 09:11 |
| 投稿者 |
: ヘイヘイ |
| 参照先 |
: |
解答:1
理由:(ウ)が努力義務ではなく、注意義務なので誤りっぽいです。

Re: U−1 ( No.2 )
| 投稿日 |
: 2025/11/24(Mon) 07:03 |
| 投稿者 |
: シャカール |
| 参照先 |
: |
3にしました。

Re: U−1 ( No.1 )
| 投稿日 |
: 2025/11/24(Mon) 05:32 |
| 投稿者 |
: moto |
| 参照先 |
: |
3
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