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U−9
投稿日 | : 2022/11/27 14:30 |
投稿者 | : 技術士補.com |
参照先 | : |
皆様の解答を、お待ちしております。
ご利用方法
解答はこれでは?というものを、ご投稿下さい。
(できれば、解答番号のみだけではなく、その理由・根拠等もご記入願います。)
技術士第一次試験 試験問題の正答(日本技術士会)
https://www.engineer.or.jp/c_topics/004/004106.html
Re: U−9 ( No.13 )
投稿日 | : 2022/11/28(Mon) 07:22 |
投稿者 | : ho-science |
参照先 | : |
すいません、特許庁HPとwikipediaの食い違いで特許庁HPが正解?と書いたものですが、法律に根拠がありました。
知的財産基本法第2条第1項の定義:知的財産は3つに区分される。
「人間の創造的活動により生み出されるもの」
特許権、実用新案権、意匠権、著作権、回路配置利用権、育成者権
「事業活動に用いられる商品または役務を表示するもの」
商標権、商号、商品等表示、地理的表示
「事業活動に有用な技術上または営業上の情報」
営業秘密
設問で問われているのは「知的創作物についての権利等」、上記の1つ目の区分です。
よって正解は4ですね。
Re: U−9 ( No.12 )
Re: U−9 ( No.11 )
Re: U−9 ( No.10 )
Re: U−9 ( No.9 )
投稿日 | : 2022/11/27(Sun) 20:57 |
投稿者 | : ho-science |
参照先 | : |
特許庁HPの定義による知的財産権の種類:2種類に大別
「知的創造物についての権利等」
特許権、実用新案権、意匠権、著作権、回路配置利用権、育成者権、営業秘密(技術上、営業上の情報)
「営業上の標識についての権利等」
商標権、商号、商品等表示、地理的表示
設問で問われている「知的創作物」と上記の「知的創造物」が等しいということであれば選択肢5が正解
※wikipediaでは、知的財産権の種類は3種類に大別されるとして、「技術上、営業上の情報」を3点目として別に扱っています。その定義が正しいということであれば、営業秘密を除いた選択肢4?
さすがに特許庁HPの定義に基づくものの方が模範解答でしょうか。
Re: U−9 ( No.8 )
Re: U−9 ( No.7 )
Re: U−9 ( No.6 )
Re: U−9 ( No.5 )
Re: U−9 ( No.4 )
投稿日 | : 2022/11/27(Sun) 19:48 |
投稿者 | : お |
参照先 | : |
文字化けすみません。
4にしてしまいましたが、調べたところ営業秘密は知的財産権に含まれるので正解は5のようです。