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U−8
投稿日 | : 2021/11/28 15:30 |
投稿者 | : 技術士補.com |
参照先 | : |
皆様の解答を、お待ちしております。
ご利用方法
解答はこれでは?というものを、ご投稿下さい。
(できれば、解答番号のみだけではなく、その理由・根拠等もご記入願います。)
技術士第一次試験 試験問題の正答(日本技術士会)
https://www.engineer.or.jp/c_topics/004/004106.html
Re: U−8 ( No.26 )
Re: U−8 ( No.25 )
Re: U−8 ( No.24 )
投稿日 | : 2021/11/29(Mon) 13:32 |
投稿者 | : マグカップ |
参照先 | : |
出題の出典元がみつかりました。
消費者庁ホームページに(ア)および(イ)が製造物責任の対象になるようです。
(ア)の記載場箇所
項目3 無体物に記載あり
(ア)の記載箇所
項目4 (参考1)平成26年1月29日のエレベータに関する判例があります
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/product_liability_act_annotations/pdf/annotations_180907_0003.pdf
(ウ)は×だと思います。
責任は、加工品を製造又は販売した者のケース、再生品の原材料を製造した者の2ケースあるようです。
第2条 定義
6 具体的な例
(4)再生品
再生品は、劣化、破損等により修理等では使用困難な状態となった製造物について当該製造物の一部を利用して形成されたものであるが、基本的には「製造又は加工された動産」に当たる以上は本法の対象となり、再生品を「製造又は加工」した者が製造物責任を負う。この場合、再生品の原材料となった製造物の製造業者については、再生品の原材料となった製造物が引き渡された時に有していた欠陥と再生品の利用に際して生じた損害との因果関係がある場合にのみ製造物責任が発生する。
出典元 経済産業省 https://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/seisan/recycle_car/pdf/002_04_00.pdf
よって回答は3かとおもいます。
Re: U−8 ( No.23 )
Re: U−8 ( No.22 )
投稿日 | : 2021/11/29(Mon) 10:03 |
投稿者 | : KAI |
参照先 | : |
追記
教材「PL法の対象になるのはどれ?」より、
http://kanshokyo.jp/highschool/wrd_mtl/word/wd00plhx.html
「製造物」にあたらないもの
1. サービス(修理・理美容・クリーニング・医療など)
2. 未加工農林畜産物(肉・魚・野菜・果物など)
•単なる切断、冷凍、冷蔵、乾燥などは、製造又は加工にあたらない。
【例】切り身、干物
•加熱(煮る・焼く・煎る)、味付け(調味・塩漬け・燻製)などは、製造または加工にあたる。
【例】缶詰、ジャム
3. 不動産(土地・マンションなど)
ただし、不動産に付随する動産(エレベーター・窓ガラス・浄化槽等)で、
引き渡されたときには動産であるものは「製造物」にあたる。
4. 無体物(電気エネルギー・ソフトウェアなど)
ただし、ソフトウェアを組み込んだパソコンなどは「製造物」にあたる。
(ソフトウェアの不具合が製造物としての欠陥になり得る)
また、石油、ガス等のエネルギーは有体物であり「製造物」にあたる。
Re: U−8 ( No.21 )
投稿日 | : 2021/11/29(Mon) 09:58 |
投稿者 | : KAI |
参照先 | : |
答え:3
選択肢3と5で意見が分かれている
つまり「ア」が正か誤かについて
ア:正
消費者庁https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/pl_qa.html#q18より
Q18 完成品として引渡しを受けた製造物(建物)の部品(エスカレーター)に欠陥があって
損害が生じた場合、この法律に基づく損害賠償請求は、部品の製造業者に対して行うのですか。
A 製造業者については、当該製造物を業として製造した場合に製造物責任を負うこととされていますので、
部品の製造業者だけでなく、完成品の製造業者に対しても、この法律により損害賠償を請求することができます。
Re: U−8 ( No.20 )
Re: U−8 ( No.19 )
Re: U−8 ( No.18 )
Re: U−8 ( No.17 )