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V−12
投稿日 : 2020/10/11 14:00
投稿者 技術士補.com
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皆様の解答を、お待ちしております。

ご利用方法
解答はこれでは?というものを、ご投稿下さい。
(できれば、解答番号のみだけではなく、その理由・根拠等もご記入願います。)

Re: V−12 ( No.3 )
投稿日 : 2020/10/15(Thu) 21:03
投稿者
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4

避難経路ならまだしも避難区画という用語はない。
Re: V−12 ( No.2 )
投稿日 : 2020/10/12(Mon) 22:26
投稿者
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3
消去法だが、排煙設備を絶対除外のルールは必要ない。
Re: V−12 ( No.1 )
投稿日 : 2020/10/12(Mon) 20:39
投稿者
参照先
3だと思います
竪穴区画であることを理由に、排煙設備は除外できない
階段室やEVの昇降路は、建築基準法126の2条で、排煙設備は不要だが、
竪穴区画全てが免除対象では無い
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