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U−2
投稿日 : 2018/10/07 11:30
投稿者 技術士補.com
参照先
皆様の解答を、お待ちしております。

ご利用方法
解答はこれでは?というものを、ご投稿下さい。
(できれば、解答番号のみだけではなく、その理由・根拠等もご記入願います。)

技術士第一次試験 試験問題の正答(日本技術士会)
https://www.engineer.or.jp/c_topics/004/004106.html

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Re: U−2 ( No.32 )
投稿日 : 2018/11/03(Sat) 05:19
投稿者 今年の適性科目?
参照先
自分も4と5両方が正解だと思う。それにしても今年の適性試験曖昧な設問が多すぎる。こんな設問ばかりで合否が決まるなんて日本技術士会はおかしいよ‼️
Re: U−2 ( No.31 )
投稿日 : 2018/11/01(Thu) 13:03
投稿者 抗議中
参照先
この問題は正答4と5です。
「この限りではない」とは適応除外、条件付例外、全ての例外を含むといった意味があります。
後、「情報」と「情報の財産権」は
錯覚しますが別物です。
説明に入る前にH29年の「その限りでは無い」は前文の通り情報に何の情報かは指定がありません。つまり「その限りではない」には個人情報も入る可能性がある為、×になります。それでは本題です。
H30年の「情報の財産権」は「この限りでは無い」。つまり「情報の財産権」には守秘義務を負わなくても良い例外はありますか?と聞かれています。一瞬守秘義務は負うものなので例外は無いと考え×になりますが間違いです。H23年では「協議に委ねられる」で○となっています。守秘義務を負うものと決まっているならわざわざ協議する必要がありますか?もちろん意味があるから協議します。では協議とは何でしょうか?
「情報の財産権」の帰属先を決める話し合いです。では帰属先が決まってからの守秘義務はどうなるでしょう。思い出して下さい。「この限りではない」つまり全ての例外を含むです。全ての例外を含んだら帰属先が決まった後に守秘義務を負う部分と負わない部分が発生します。勿論お金で解決する部分もあるでしょう。結論として協議次第では○にも×にもなる問題です。
Re: U−2 ( No.30 )
投稿日 : 2018/10/15(Mon) 23:37
投稿者 うーん
参照先
4も5も正しいような。
日本語の捉え方で解答が変わる問題は、やっぱり不適切。
Re: U−2 ( No.29 )
投稿日 : 2018/10/12(Fri) 22:41
投稿者 FFF
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12345さんより:

H23 業務遂行の過程で与えられる営業機密情報は,発注者の財産であり,技術士等はその守秘義務を負っているが,当該情報を基に独自に調査して得られた情報の財産権は当事者間の協議に委ねられる。→適切
H29 業務遂行の過程で与えられる情報や知見は,依頼者や雇用主の財産であり,技術士等は守秘の義務を負っているが,依頼者からの情報を基に独自で調査して得られた情報はその限りではない。→不適切
H30 業務遂行の過程で与えられる営業機密情報は、発注者の財産であり、技術士等はその守秘義務を負っているが、当該情報を基に独自に調査して得られた情報の財産権は、この限りではない。→??
--------------------------------------------------------------------------

h29では、得られた情報が守秘義務より限られている。h23では、得られた情報の財産権は当事者間の協議に委ねられる。

H30:得られた情報の財産権は守秘義務より限られていない場合では、得られた情報は自分の財産と判断して、守秘義務がなくて、当事者間の協議により決める必要がないだよね。

だから、「得られた情報の財産権は守秘義務より限られて、当事者間の協議により、財産の所属を決めて、自分の財産と判断して、守秘義務がなくなり。発注者の財産と判断すれば、そのまま守秘義務より限られる」と思って、アは不適切。
Re: U−2 ( No.28 )
投稿日 : 2018/10/12(Fri) 12:28
投稿者 江夏 晃
参照先
5
Re: U−2 ( No.27 )
投稿日 : 2018/10/11(Thu) 20:54
投稿者 はい
参照先
すみません5です。
Re: U−2 ( No.26 )
投稿日 : 2018/10/11(Thu) 20:52
投稿者 はい
参照先
1

h23の類似問題ですが、某過去問集だと「当事者間で協議するのが適切」であるためこの記述は適切となっています。
今年度の試験では、「当事者間の協議に委ねられる」と明記されていないことから、協議せずにも財産権を自分のもにできる可能性があることから不適切だと思います。
Re: U−2 ( No.25 )
投稿日 : 2018/10/11(Thu) 19:57
投稿者 正解4派
参照先
H23とH29に同類の問題があります。
H23は「情報の財産権」の事で〇、H29は「情報」の事で×。

今回は、文面の・・・・・守秘義務を負っているが、までは「守秘義務」の事。
その後の文面は、「独自調査した情報の財産権」の事。
当事者間協議で財産権を持てば守秘義務は不要なため、アは〇で4が正解だと思います。
Re: U−2 ( No.24 )
投稿日 : 2018/10/11(Thu) 19:26
投稿者 たなたなた
参照先
私はアは適切なかと思います。

独自に調査して得られた「情報」ならば不適切だと思いますが、本問題は「情報の財産権」なので、当事者間で協議が適切なのではと思うのですが、違ってますかね??
Re: U−2 ( No.23 )
投稿日 : 2018/10/10(Wed) 08:46
投稿者 あいす
参照先
(ア)守秘義務が適応されなければ当該情報を基に独自に調査して得られた情報の財産権は垂れ流しにしても良いとなるので不適切。

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