
�U−14
| 投稿日 |
: 2016/10/09 11:30 |
| 投稿者 |
: 技術士補.com |
| 参照先 |
: |
皆様の解答を、お待ちしております。
ご利用方法
解答はこれでは?というものを、ご投稿下さい。
(できれば、解答番号のみだけではなく、その理由・根拠等もご記入願います。)
技術士第一次試験 試験問題の正答(日本技術士会)
https://www.engineer.or.jp/c_topics/004/004106.html

Re: �U−14 ( No.10 )
| 投稿日 |
: 2016/10/10(Mon) 08:53 |
| 投稿者 |
: て |
| 参照先 |
: |
5にしました。
パソコンは別の法律です。
特定家庭用機器再商品化法第十七条に製造業者は指定引取場所で引き取れとあるので(エ)は○でよいのでは。

Re: �U−14 ( No.9 )
| 投稿日 |
: 2016/10/10(Mon) 01:14 |
| 投稿者 |
: oha |
| 参照先 |
: |
5なんですかね
1にしてしまいました。
試験後、某社のキーワード集に
家電リサイクル法は「パソコン、冷蔵庫、テレビ等の特定の…」と書いてあって、
やっぱり対象機器が間違ってた!と喜んでいたのですが…。
環境省 家電リサイクル法Q&Aより
現在、特定家庭用機器は、以下の4種です。
[1] ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)
[2] テレビジョン受信機(ブラウン管式のものに限る。)
[3] 電気冷蔵庫
[4] 電気洗濯機
orz

Re: �U−14 ( No.8 )
| 投稿日 |
: 2016/10/09(Sun) 21:31 |
| 投稿者 |
: masaki |
| 参照先 |
: |
2

Re: �U−14 ( No.7 )
| 投稿日 |
: 2016/10/09(Sun) 21:23 |
| 投稿者 |
: みそ |
| 参照先 |
: |
1
指定引き取り場所→製造業者等

Re: �U−14 ( No.6 )
| 投稿日 |
: 2016/10/09(Sun) 20:44 |
| 投稿者 |
: た |
| 参照先 |
: |
5

Re: �U−14 ( No.5 )
| 投稿日 |
: 2016/10/09(Sun) 20:18 |
| 投稿者 |
: ねぎ |
| 参照先 |
: |
5
今回、全部〇てのがいくつかありましたね

Re: �U−14 ( No.4 )
| 投稿日 |
: 2016/10/09(Sun) 19:35 |
| 投稿者 |
: ヒラ |
| 参照先 |
: |
5

Re: �U−14 ( No.3 )
| 投稿日 |
: 2016/10/09(Sun) 19:06 |
| 投稿者 |
: 下水道 |
| 参照先 |
: |
5

Re: �U−14 ( No.2 )
| 投稿日 |
: 2016/10/09(Sun) 19:03 |
| 投稿者 |
: 水道 |
| 参照先 |
: |
5
4と迷いました。

Re: �U−14 ( No.1 )
| 投稿日 |
: 2016/10/09(Sun) 18:55 |
| 投稿者 |
: アリ |
| 参照先 |
: |
5
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