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T−5−2
投稿日 | : 2015/10/12 16:00 |
投稿者 | : 技術士補.com |
参照先 | : |
皆様の解答を、お待ちしております。
ご利用方法
解答はこれでは?というものを、ご投稿下さい。
(できれば、解答番号のみだけではなく、その理由・根拠等もご記入願います。)
技術士第一次試験 試験問題の正答(日本技術士会)
https://www.engineer.or.jp/c_topics/004/004106.html
Re: T−5−2 ( No.10 )
Re: T−5−2 ( No.9 )
Re: T−5−2 ( No.8 )
Re: T−5−2 ( No.7 )
Re: T−5−2 ( No.6 )
投稿日 | : 2015/10/12(Mon) 18:59 |
投稿者 | : sn |
参照先 | : |
>いせさん
温対法では以下が指定されています。(量が少ないため京都議定書には
入っていないようです)
3 この法律において「温室効果ガス」とは、次に掲げる物質をいう。
一 二酸化炭素
二 メタン
三 一酸化二窒素
四 ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定めるもの
五 パーフルオロカーボンのうち政令で定めるもの
六 六ふっ化硫黄
七 三ふっ化窒素
Re: T−5−2 ( No.5 )
投稿日 | : 2015/10/12(Mon) 18:54 |
投稿者 | : sn |
参照先 | : |
1
以下のとおり,温対法では森林の保全(第五章)に言及している。
地球温暖化対策の推進に関する法律
(平成十年十月九日法律第百十七号)
最終改正:平成二六年五月三〇日法律第四二号
第一条 この法律は、地球温暖化が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすものであり、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ地球温暖化を防止することが人類共通の課題であり、全ての者が自主的かつ積極的にこの課題に取り組むことが重要であることに鑑み、地球温暖化対策に関し、地球温暖化対策計画を策定するとともに、社会経済活動その他の活動による温室効果ガスの排出の抑制等を促進するための措置を講ずること等により、地球温暖化対策の推進を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。
(略)
第五章 森林等による吸収作用の保全等
第二十八条 政府及び地方公共団体は、地球温暖化対策計画に定められた温室効果ガスの吸収の量に関する目標を達成するため、森林・林業基本法 (昭和三十九年法律第百六十一号)第十一条第一項 に規定する森林・林業基本計画その他の森林の整備及び保全又は緑地の保全及び緑化の推進に関する計画に基づき、温室効果ガスの吸収作用の保全及び強化を図るものとする。
Re: T−5−2 ( No.4 )
Re: T−5−2 ( No.3 )
Re: T−5−2 ( No.2 )
Re: T−5−2 ( No.1 )