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V−15
投稿日 : 2015/10/12 14:30
投稿者 技術士補.com
参照先
皆様の解答を、お待ちしております。

ご利用方法
解答はこれでは?というものを、ご投稿下さい。
(できれば、解答番号のみだけではなく、その理由・根拠等もご記入願います。)

Re: V−15 ( No.3 )
投稿日 : 2015/10/12(Mon) 21:10
投稿者 K
参照先
5では?

環境影響評価法第21条から第38条の5までをざっと見ると、
評価書に対して意見を述べることができる旨の規定があるのは、
・環境大臣
・免許等を行う者
だけで、地域住民の意見の規定は見あたらない。
(準備書については、第18条に「環境の保全の見地からの意見を有する者」が意見を述べる規定がある。)
Re: V−15 ( No.2 )
投稿日 : 2015/10/12(Mon) 20:58
投稿者 shuu
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3?
Re: V−15 ( No.1 )
投稿日 : 2015/10/12(Mon) 18:37
投稿者 東京1
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4
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