
�V−15
| 投稿日 |
: 2015/10/12 14:30 |
| 投稿者 |
: 技術士補.com |
| 参照先 |
: |
皆様の解答を、お待ちしております。
ご利用方法
解答はこれでは?というものを、ご投稿下さい。
(できれば、解答番号のみだけではなく、その理由・根拠等もご記入願います。)

Re: �V−15 ( No.3 )
| 投稿日 |
: 2015/10/12(Mon) 21:10 |
| 投稿者 |
: K |
| 参照先 |
: |
5では?
環境影響評価法第21条から第38条の5までをざっと見ると、
評価書に対して意見を述べることができる旨の規定があるのは、
・環境大臣
・免許等を行う者
だけで、地域住民の意見の規定は見あたらない。
(準備書については、第18条に「環境の保全の見地からの意見を有する者」が意見を述べる規定がある。)

Re: �V−15 ( No.2 )
| 投稿日 |
: 2015/10/12(Mon) 20:58 |
| 投稿者 |
: shuu |
| 参照先 |
: |
3?

Re: �V−15 ( No.1 )
| 投稿日 |
: 2015/10/12(Mon) 18:37 |
| 投稿者 |
: 東京1 |
| 参照先 |
: |
4
- WEB PATIO -
- Edit: WAIOLI NET -