
�V−30
| 投稿日 |
: 2015/10/12 14:30 |
| 投稿者 |
: 技術士補.com |
| 参照先 |
: |
皆様の解答を、お待ちしております。
ご利用方法
解答はこれでは?というものを、ご投稿下さい。
(できれば、解答番号のみだけではなく、その理由・根拠等もご記入願います。)

Re: �V−30 ( No.2 )
| 投稿日 |
: 2015/10/16(Fri) 03:34 |
| 投稿者 |
: 英三郎 |
| 参照先 |
: |
3
肢の文意が若干取りづらい感もありますが、ブランケットを設ける“下流部分”が
“浸透水が浸出する”“堤体の下流法面”を指すと解釈するならば、
一般にブランケットは堤体近傍の水底、即ち河床やため池の水底に設けるものですので、
設ける位置が違いますので、(O_O)さんも仰る通り、まずその点において誤りと思います。
またそもそも本肢のような状況においては「ブランケット工法」ではなく
「表法面被覆工法」(水のある側の堤体法面を難透水性材料で被覆して浸透を抑制する)、
もしくは「ドレーン工法」(水のない側の堤体法面下部[いわゆる「法尻」]をある種の石材等の
透水性の大きい材料に置き換え[この部分が「ドレーン」の役割を果たす]、更にその外側に
排水溝等を設け、堤体内に浸透した水を速やかに排除できるようにする)等が採用されるのが
通例と思われますので、その点においても不適切であると考えます。

Re: �V−30 ( No.1 )
| 投稿日 |
: 2015/10/14(Wed) 10:51 |
| 投稿者 |
: (O_O) |
| 参照先 |
: |
3ですかね?
ブランケットは斜面じゃない気がします...
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