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U−1
日時: 2014/10/13 11:30
名前: 技術士補.com
皆様の解答を、お待ちしております。

ご利用方法
解答はこれでは?というものを、ご投稿下さい。
(できれば、解答番号のみだけではなく、その理由・根拠等もご記入願います。)

技術士第一次試験 試験問題の正答(日本技術士会)
https://www.engineer.or.jp/c_topics/004/004106.html

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Re: U−1
日時: 2014/12/19(Fri) 09:52
名前: stosy
解答番号)
(3)

 以下、参照。

根拠)
ア:
不名誉
イ:
義務
ウ:
公益
エ:
責務
オ:
資質

>第四章 技術士等の義務
(信用失墜行為の禁止)
第四十四条
 技術士又は技術士補は、技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(技術士等の秘密保持義務)
第四十五条
 技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなつた後においても、同様とする。
(技術士等の公益確保の責務)
第四十五条の二
 技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たつては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならない。
(技術士の名称表示の場合の義務)
第四十六条
 技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた技術部門を明示してするものとし、登録を受けていない技術部門を表示してはならない。
(技術士補の業務の制限等)
第四十七条
 技術士補は、第二条第一項に規定する業務について技術士を補助する場合を除くほか、技術士補の名称を表示して当該業務を行つてはならない。
2 前条の規定は、技術士補がその補助する技術士の業務に関してする技術士補の名称の表示について準用する。
(技術士の資質向上の責務)
第四十七条の二
 技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/strsearch.cgi
Re: U−1
日時: 2014/10/16(Thu) 22:45
名前: チャレンジ4th
3
Re: U−1
日時: 2014/10/15(Wed) 12:19
名前: りゅうりゅう
3
Re: U−1
日時: 2014/10/15(Wed) 01:25
名前: ある
まちがえました。
3ですね。
Re: U−1
日時: 2014/10/13(Mon) 20:56
名前: ターボ
ズバリ3
Re: U−1
日時: 2014/10/13(Mon) 20:37
名前:
訂正します。
3にしました。
Re: U−1
日時: 2014/10/13(Mon) 20:24
名前: てんく
3にしました。技術士法参照しましたが間違いないかと。
Re: U−1
日時: 2014/10/13(Mon) 20:24
名前:
5
Re: U−1
日時: 2014/10/13(Mon) 19:20
名前: じゅんいち
3
Re: U−1
日時: 2014/10/13(Mon) 19:16
名前: たか
3でしょ

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