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V−14
投稿日 : 2020/03/07 14:00
投稿者 技術士補.com
参照先
皆様の解答を、お待ちしております。

ご利用方法
解答はこれでは?というものを、ご投稿下さい。
(できれば、解答番号のみだけではなく、その理由・根拠等もご記入願います。)

Re: V−14 ( No.1 )
投稿日 : 2020/03/13(Fri) 14:45
投稿者 いっくん
参照先
(答)2

事業施行区域内の土地について、
「土地の交換や分合筆を同時に行う」ではなく(これは交換分合である)、
いったん従前地(区域内の土地)をすべて抹消し白紙の状態にして、
「照応の原則」に従い代替地を創設していく(これが換地である)仕組み
が換地方式である。

※なお、公共施設整備のための土地を提供してもらうことから、代替地
は従前地に比べ小さくなる。これを「減歩」という。
減らされた分は、事業施行後の宅地の利用増進(土地評価額の上昇)
と相殺されるとされている。
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