トップページ > 記事閲覧
U−9
投稿日 | : 2018/10/07 11:30 |
投稿者 | : 技術士補.com |
参照先 | : |
皆様の解答を、お待ちしております。
ご利用方法
解答はこれでは?というものを、ご投稿下さい。
(できれば、解答番号のみだけではなく、その理由・根拠等もご記入願います。)
技術士第一次試験 試験問題の正答(日本技術士会)
https://www.engineer.or.jp/c_topics/004/004106.html
Re: U−9 ( No.9 )
Re: U−9 ( No.8 )
Re: U−9 ( No.7 )
Re: U−9 ( No.6 )
投稿日 | : 2018/10/09(Tue) 22:30 |
投稿者 | : ク |
参照先 | : |
1だと思います。
なお、契約責任の時効期間は10年である。
したがって、損害及び賠償義務者を知った時から3年間経過したときは、製造物責任は問えなくとも契約責任は問えることになる。
また、不法行為責任は、製造物責任と同様に、損害及び賠償義務者を知った時から3年間で時効消滅するが、そうでない限り、事故が20年以内に起これば不法行為責任は追求することができる点で、10年以内とされる製造物責任よりも重い。
つまり11年目に事故が発生したときは、製造物責任は問えないけれども不法行為責任は問えるのである
Re: U−9 ( No.5 )
Re: U−9 ( No.4 )
投稿日 | : 2018/10/08(Mon) 00:40 |
投稿者 | : a |
参照先 | : |
3
イ、ウ、オに加え、エも不適切と思われます
製造物責任法(期間の制限)
本法に基づく損害賠償請求権は、原則として、損害及び賠償義務者を知ったときから3年の消滅時効、または製造物を引き渡したときから10年の除斥期間により消滅する。
Re: U−9 ( No.3 )
投稿日 | : 2018/10/08(Mon) 00:39 |
投稿者 | : a |
参照先 | : |
?B
イ、ウ、オに加え、エも不適切と思われます
製造物責任法(期間の制限)
本法に基づく損害賠償請求権は、原則として、損害及び賠償義務者を知ったときから3年の消滅時効、または製造物を引き渡したときから10年の除斥期間により消滅する。
Re: U−9 ( No.2 )
Re: U−9 ( No.1 )