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U−9
投稿日 : 2018/10/07 11:30
投稿者 技術士補.com
参照先
皆様の解答を、お待ちしております。

ご利用方法
解答はこれでは?というものを、ご投稿下さい。
(できれば、解答番号のみだけではなく、その理由・根拠等もご記入願います。)

技術士第一次試験 試験問題の正答(日本技術士会)
https://www.engineer.or.jp/c_topics/004/004106.html


Re: U−9 ( No.9 )
投稿日 : 2018/10/12(Fri) 12:33
投稿者 江夏 晃
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4
Re: U−9 ( No.8 )
投稿日 : 2018/10/10(Wed) 11:15
投稿者 とし
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3ですね 10年がきいてる
Re: U−9 ( No.7 )
投稿日 : 2018/10/10(Wed) 08:09
投稿者 あいす
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期間が10年であっても10年を過ぎてもとなっているので間違いでは?よって3だと思います。
Re: U−9 ( No.6 )
投稿日 : 2018/10/09(Tue) 22:30
投稿者
参照先
1だと思います。

なお、契約責任の時効期間は10年である。

 したがって、損害及び賠償義務者を知った時から3年間経過したときは、製造物責任は問えなくとも契約責任は問えることになる。

 また、不法行為責任は、製造物責任と同様に、損害及び賠償義務者を知った時から3年間で時効消滅するが、そうでない限り、事故が20年以内に起これば不法行為責任は追求することができる点で、10年以内とされる製造物責任よりも重い。

 つまり11年目に事故が発生したときは、製造物責任は問えないけれども不法行為責任は問えるのである
Re: U−9 ( No.5 )
投稿日 : 2018/10/09(Tue) 09:48
投稿者 ああ
参照先
3ですね
Re: U−9 ( No.4 )
投稿日 : 2018/10/08(Mon) 00:40
投稿者 a
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3
イ、ウ、オに加え、エも不適切と思われます

製造物責任法(期間の制限)
本法に基づく損害賠償請求権は、原則として、損害及び賠償義務者を知ったときから3年の消滅時効、または製造物を引き渡したときから10年の除斥期間により消滅する。
Re: U−9 ( No.3 )
投稿日 : 2018/10/08(Mon) 00:39
投稿者 a
参照先
?B
イ、ウ、オに加え、エも不適切と思われます

製造物責任法(期間の制限)
本法に基づく損害賠償請求権は、原則として、損害及び賠償義務者を知ったときから3年の消滅時効、または製造物を引き渡したときから10年の除斥期間により消滅する。
Re: U−9 ( No.2 )
投稿日 : 2018/10/07(Sun) 21:13
投稿者
参照先
2
イ、ウ、オの3つが不適切と思いますが。
Re: U−9 ( No.1 )
投稿日 : 2018/10/07(Sun) 16:59
投稿者
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1
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