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U−2
投稿日 : 2018/10/07 11:30
投稿者 技術士補.com
参照先
皆様の解答を、お待ちしております。

ご利用方法
解答はこれでは?というものを、ご投稿下さい。
(できれば、解答番号のみだけではなく、その理由・根拠等もご記入願います。)

技術士第一次試験 試験問題の正答(日本技術士会)
https://www.engineer.or.jp/c_topics/004/004106.html

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Re: U−2 ( No.22 )
投稿日 : 2018/10/09(Tue) 21:27
投稿者 ああ
参照先
saさんの言うとおりですね

この限りではない=適用外である という事

そうなると守秘義務の適用外という意味になり、不適切になりますね

スッキリしました 
Re: U−2 ( No.21 )
投稿日 : 2018/10/09(Tue) 20:50
投稿者 sa
参照先
アは、不適切、イ〜オも不適切で、答えは?Dかと思います。

アがネックで、悩みましたが、以下ではないかと思います。

「発注者側の機密情報を基に、独自調査して得られた情報の財産権」は、
過去問に照らし合わせても
「当事者間の協議にゆだねられる」
ことになります。

ここで、今年の問題のネックは、
「この限りでない」
という文言の解釈が、
文前段の全否定か、部分否定か
というところになります。

法令用語において、
「ただし、〜はこの限りではない」
といった場合、
「ただし、〜は適用しない」
という意味になり、
全否定的な意味を持ちます。

根拠の一つとして、
政府の日本法令外国語訳(日本法令外国語訳推進会議編)で、
「ただし、・・・は、この限りでない」
は、
「provided, however, that this does not apply to …」
と訳されています。

これを当てはめると、本問では、
「当該(機密)情報を基に独自に調査して得られた情報の財産権は、
(営業機密情報の守秘義務を)適用しない」
となります。

これでは、
「独自調査結果については、守秘義務の適用がない」、
つまり、
「調査者が自由に使ってもよい」
という意味に非常に近くなってしまい、
これは誤りです。

法律ではないですが、契約書等でも、
「その限りでない」
とある場合は、
「適用しない」
の意味で使用されることが多い
のではと思います。

日常的には、
「その限りじゃない」
といったら、
「場合によってはそうじゃないこともあるだろう」
という程度で使うことがあるからややこしいですが、
法令用語的には、
「適用しない」
の意味で間違いないかと思います。
Re: U−2 ( No.20 )
投稿日 : 2018/10/09(Tue) 17:11
投稿者 ABE
参照先
裁判の問題とかも・・・。今年は適性科目が一番難しかったような。
Re: U−2 ( No.19 )
投稿日 : 2018/10/09(Tue) 17:02
投稿者 a
参照先
紛らわしいですよね。
今年の適性科目は過去問よりはるかに難しい気がしました。
Re: U−2 ( No.18 )
投稿日 : 2018/10/09(Tue) 16:35
投稿者 ああ
参照先
確かに守秘義務があるかないかの問いだと不適切になりますね

紛らわしい問題はやめてほしいですね
Re: U−2 ( No.17 )
投稿日 : 2018/10/09(Tue) 16:27
投稿者 a
参照先
それが一番ですね。笑
Re: U−2 ( No.16 )
投稿日 : 2018/10/09(Tue) 16:16
投稿者 あああああ
参照先
4も5も正解にしてくれたらいいんじゃない
Re: U−2 ( No.15 )
投稿日 : 2018/10/09(Tue) 16:15
投稿者 a
参照先
「この限りでない」となると、「情報の財産権の守秘義務を負っていない」という解釈になり、当事者間の協議に委ねられないと同じ意味になると思いました。
Re: U−2 ( No.14 )
投稿日 : 2018/10/09(Tue) 15:53
投稿者 ああ
参照先
当事者間の協議に委ねられるんだから

H23が適切であればH30も適切なのでは?
Re: U−2 ( No.13 )
投稿日 : 2018/10/09(Tue) 15:17
投稿者 12345
参照先
H23 業務遂行の過程で与えられる営業機密情報は,発注者の財産であり,技術士等はその守秘義務を負っているが,当該情報を基に独自に調査して得られた情報の財産権は当事者間の協議に委ねられる。→適切
H29 業務遂行の過程で与えられる情報や知見は,依頼者や雇用主の財産であり,技術士等は守秘の義務を負っているが,依頼者からの情報を基に独自で調査して得られた情報はその限りではない。→不適切
H30 業務遂行の過程で与えられる営業機密情報は、発注者の財産であり、技術士等はその守秘義務を負っているが、当該情報を基に独自に調査して得られた情報の財産権は、この限りではない。→??

財産権という言葉がキーになると思いますが、みなさんどう解釈しますか?

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